帯広・音更エリアで相談支援事業所を開業(独立)したい方を募集しています。
支援内容:法人設立サポート、相談支援事業所事務所の無料提供、事務所内備品の無料提供、資本金提携など。
興味がある方は道内、道外関わらずお気軽ご相談下さい!
下記参考内容です。
1. 相談支援事業の種類
相談支援事業は、障がいを持つ方々が福祉サービスの利用について必要な情報や助言を受けられるサービスです。障がい福祉サービスを適切に利用するためには、様々な情報を総合的に判断する必要があります。相談支援事業には以下の種類があります。
- 基本相談支援:市町村が実施する地域生活支援事業。
- 一般相談支援(地域相談支援):施設からの地域移行支援や地域定着支援を提供。
- 特定相談支援(計画相談支援):サービス利用計画の策定支援。
- 障害児相談支援:障がい児とその家族への各種相談支援。
2. 障がい児に関する相談支援
2-1. 居宅サービスに関する相談支援
居宅サービスに関する相談支援では、障がいを持つ個人が自宅で生活するために必要な支援を行います。このサービスは、障害者総合支援法に基づいて市町村から指定を受けた事業者が提供します。
2-2. 通所サービスに関する相談支援
通所サービスに関する相談支援は、児童福祉法に基づく支援で、障がい児が日中に通う施設の利用に関する支援を提供します。これには、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助が含まれます。
3. 相談支援事業の開業手順
3-1. 相談支援事業所を運営するための法人を設立する
相談支援事業を開業するためには、法人としての体制を整える必要があります。法人形態は、株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人などがあります。それぞれの法人形態にはメリットとデメリットがあるため、事業の性質や資金調達のしやすさを考慮して選択することが重要です。
3-2. 相談支援事業所としての「指定」を受ける
事業を開始するには、都道府県や市町村からの事業所としての「指定」を受ける必要があります。指定を受けるためには、指定申請を行い、そのための資料収集や書類作成を丁寧に行う必要があります。指定申請のスケジュールは地域によって異なるため、事前に役所で確認し、適切に準備することが求められます。
3-3. 相談支援事業の人員配置基準(人員基準)を満たしているか
相談支援事業の運営には、適切な人員配置が必要です。これには、管理者や相談支援専門員が必要で、これらの職員は一定の資格や実務経験を持っている必要があります。人員配置を適切に行うことが、事業の質を保ち、利用者に適切なサービスを提供する基盤となります。
3-4. 物件の間取りが適切であり、設備基準を満たしている必要があります
事業を行うための物件選びも重要です。相談室や事務室、洗面所などが適切に設置されているか、プライバシーに配慮した設計になっているかなど、物件の条件が相談支援事業の設備基準を満たしていることが必要です。
4. 相談支援事業の開業支援に詳しい行政書士が支援
当事務所では、相談支援事業の開業手続きに豊富な経験を持つ行政書士と連携して、申請手続きから事業開始後の運営サポートまで、一貫して支援いたします。特に、指定申請の手続き、事業所の運営に必要なコンプライアンスの確保、地域に根ざしたサービス提供を目指すための支援を行います。当事務所の三つのメリットとして、手続きのみならず、運営の支援、地域密着型の対応を強調し、顔が見える安心のサポートを提供します。
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